当ページでは、政策評価制度全般について解説しています。クリックすると下部に説明が表示されます。
行政改革会議最終報告(平成9年12月3日)において、「従来、わが国の行政においては、法律の制定や予算の獲得等に重点が置かれ、その効果やその後の社会経済情勢の変化に基づき政策を積極的に見直すといった評価機能は軽視されがちであった」との認識の下に、政策評価制度の導入が提言されました。
これを受けて、13年1月に中央省庁等改革の1つの柱として、政策評価制度がスタートしました。13年6月には、政策評価制度の実効性を高め、国民の信頼の一層の向上を図るため、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。)が制定され、14年4月から施行されています。
行政改革会議報告(平成9年12月3日)(抄)
政策評価制度は、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進し、その結果の政策への適切な反映を図ることと政策の評価に関する情報を公表することにより、効果的かつ効率的な行政の推進及び政府の有するその諸活動についての国民への説明責任の徹底を目指しています。
政策評価法の下では、(1)各府省が所掌する政策について自ら評価を実施するとともに、(2)総務省自らも、政策評価の推進、複数府省にまたがる政策の評価を実施することとされています。
政策評価法は、政策評価制度の実効性を高め、これに対する国民の信頼の一層の向上を図るために制定され、政策評価に関する基本的事項を定めたものです。
具体的には、
などを定めています。
各府省は、政策の特性などに応じて、事前・事後の評価を行っており、評価結果はそれぞれ政策に反映されています。
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