通信施設及び通信回線の使用に関する協定
国土交通省、総務省、独立行政法人水資源機構及び本州四国連絡高速道路株式会社に属する多重無線通信施設(以下「通信施設」という。)の使用について、国土交通大臣を甲、総務大臣を乙、独立行政法人水資源機構理事長を丙、本州四国連絡高速道路株式会社代表取締役社長を丁として次のとおり協定を締結する。
なお、昭和56年4月1日付けで、建設大臣、自治大臣、日本道路公団総裁、水資源開発公団総裁及び本州四国連絡橋公団総裁との間で締結した「通信施設及び通信回線の使用に関する協定」は、廃止する。
(通信回線の経路等)
第1条 甲、丙及び丁の通信施設を使用して、甲、乙、丙及び丁が通信を行う経路は別図のとおりとし、通信の内容及び通信路数は実施細目で定めるものとする。
2 甲、乙、丙及び丁は、前項の経路を変更しようとするときは、あらかじめ、当該通信施設を使用している相手方(以下「使用の相手方」という。)と協議するものとする。
(通信施設の費用負担)
第2条 通信施設の更新に要する費用及び維持に要する費用の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。
一 通信施設の更新に要する費用は、使用回線数により負担する。
二 通信施設の維持に要する費用は、通信施設の所有区分により負担する。
2 前項の費用の計算方法は実施細目で定めるものとする。
(通信施設の変更等に伴い生ずる費用の負担)
第3条 甲、乙、丙及び丁は、通信施設の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、変更の内容、変更に要する費用の負担方法について、使用の相手方と協議するものとする。
(通信の確保)
第4条 甲、乙、丙及び丁は、災害の発生が予想される場合、その他必要があると認められる場合には、協議の上、通信の確保に万全の措置をとらなければならない。
2 甲、乙、丙及び丁は、通信回線に障害が発生した場合には、直ちに復旧に努めるものとする。
(通信の一時停止)
第5条 甲、乙、丙及び丁は通信施設の工事、保守又は運用のために、特に必要のあると認められる場合に限り、通信回線の運用を一時停止することができる。
(事故等による損害の負担)
第6条 甲、乙、丙及び丁が、使用の相手方の施設内に設置した通信施設について、当該施設の事故等を原因として他の者の施設に損害を及ぼした場合には、その責に帰すべき範囲内において当該事故等の原因者が損害を負担するものとする。
(電波法に基づく事務手続)
第7条 甲、乙、丙及び丁は、それぞれの無線局について、電波法(昭和25年法律第131号)に基づく申請、報告等の必要が生じたときは、速やかに所定の事務手続等を行わなければならない。
(実施細目)
第8条 甲、乙、丙及び丁は、第1条第1項及び第2条第2項に規定するもののほか、この協定の実施に必要な事項について、実施細目を定めるものとする。
2 甲、乙、丙及び丁は、前項の実施細目を定めるときは、相互に協議するものとする。
3 甲、乙、丙及び丁は、前2項の規定により、必要があるときは、当該各機関所属の役職員に権限を委任することができる。
(疑義の解決)
第9条 この協定の施行に当たり、この協定に定めのない事項又はこの協定に関し、疑義ある事項が生じた場合は、甲、乙、丙及び丁が協議して、これを解決するものとする。
(協定の改廃)
第10条 この協定は、甲、乙、丙及び丁の協議により改廃できるものとする。
本協定締結の証として、本書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁が記名捺印の上、各自一通を保有する。
平成17年10月1日
甲 国土交通大臣
乙 総務大臣
丙 独立行政法人水資源機構理事長
丁 本州四国連絡高速道路株式会社代表取締役社長