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各府省等において取り交わされた文書

高速自動車国道における救急業務に関する了解事項1

                      高速自動車国道における救急業務に
                      関する了解事項
 
 建設省、消防庁及び日本道路公団は、「高速道路救急業務に関する調査研究委員会」による昭和49年3月15日付け答申(以下「答申」という。)及び「有料道路負担問題検討委員会」による昭和54年7月10日付け答申の趣旨に基づき、財政措置に関し、組合に係る実施方法については、次のとおり了解する。
 
  昭和56年9月30日
 
 
         建設省道路局道路交通管理課長   青 木 保 之
 
 
         消 防 庁 予 防 救 急 課 長      山 越 芳 男
 
 
         日 本 道 路 公 団 管 理 部 長     吉 田   伸
 
 
 
 
1 答申4(1)該当の組合について
(1) 答申4(1)に該当する組合のうち、次のいずれにも該当する組合にあつては、2隊目までを限度とし答申4(1)による財政措置を講ずることとして、財政措置に関する申請、請求、受領等の事務(以下「財政措置に関する事務」という。)は、当該組合を構成するインターチエンジ所在市町村のうち答申4(1)に該当する2市町村が行うことができるものとする。
   この場合、昭和57年3月31日以前に供用開始された高速道路の区間にかかる救急業務も併せて実施する組合のうち、昭和57年3月31日以前に供用開始された答申4(1)に該当する組合にあつては、1隊目の財政措置に関する事務は、昭和57年3月31日以前に供用開始されたインターチエンジの所在する答申4(1)に該当する1市町村が、2隊目の財政措置に関する事務は昭和57年4月1日以降供用開始されるインターチエンジの所在する答申4(1)に該当する1市町村が行うものとする。ただし、昭和57年3月31日以前に供用開始された高速道路に係る救急業務を実施し、答申4(1)から答申4(2)に移行した組合にあつては、答申4(1)に係る財政措置に関する事務は昭和57年4月1日以降供用開始されるインターチエンジの所在する1市町村が行うものとする。
  1 昭和57年4月1日以降に供用開始される高速道路の救急業務を実施する組合であること。
  2 同一市町村に存在しない複数インターチエンジを担当する組合で、その担当距離が50km以上となる高速道路の区間に係る救急業務を実施する組合であること。
  3 組合を構成する市町村のうちインターチエンジ所在市町村に着目して、昭和57年4月1日以降供用開始されるインターチエンジ所在市町村であつて答申4(1)に該当すると判定された市町村が複数存在する組合であること。ただし、昭和57年3月31日以前に答申4(1)に該当していた組合にあつては、昭和57年4月1日以降供用開始されたインターチエンジ所在市町村であつて答申4(1)に該当すると判定された市町村が存在すること。
  4 財政措置に関する事務を市町村が独自にできるための必要な条件整備を行つた組合であること。
(2) 前記(1)に該当する組合のうち3インターチエンジ以上を担当する組合において、財政措置に関する事務を行うそれぞれの市町村に所在するインターチエンジ以外のインターチエンジに係る救急業務については、当該市町村がすべて実施することとして財政措置を行うものとする。ただし、前記(1)後段の組合にあつては、昭和57年4月1日以降供用開始されるインターチエンジ及び昭和57年3月31日以前に供用開始されたインターチエンジに係る救急業務については、財政措置に関する事務を行う市町村がそれぞれすべて実施することとして財政措置を行うものとする。
(3) 前記(2)ただし書きの場合、昭和57年3月31日以前に供用開始されたインターチエンジ所在市町村に対する財政措置については、従前組合に対して行つた財政措置をもつて市町村に対する財政措置とみなし、組合に対する財政措置の5年度目に該当する年度より当該市町村に対し答申4(2)を適用する。
2 答申4(2)該当の組合について
(1) 答申4(2)に該当する組合(本了解事項1(2)に基づき、同一市町村に存在しない複数インターチエンジの救急業務を実施することなつた市町村が、答申4(1)から答申4(2)に移行した場合にあつては当該市町村を含む。以下同じ。)のうち、次のいずれにも該当する組合にあつては、財政措置に関する事務は、当該組合を構成する市町村のうちインターチエンジ所在市町村が行うことができるものとする。
この場合、各組合の担当インターチエンジ数に応じて別表により財政措置を行うものとする。
  1 同一市町村に存在しない複数インターチエンジを担当する組合であること。
  2 財政措置に関する事務を市町村が独自にできるための必要な条件整備を行つた組合であること。
(2) 前記(1)により支弁額を算出する場合は、救急業務を実施するインターチエンジ所在市町村に着目して行うものとする。
3  消防庁と日本道路公団は、原則として毎年度当初に、その翌年度に本了解事項の財政措置の対象となる組合を相互に確認のうえ、対象となる組合及び日本道路公団の担当建設局又は管理局に対し、それぞれ個別に本了解事項の内容を指導するものとする。
4 その他
(1) 本了解事項は、昭和57年4月1日から適用する。
(2) 本了解事項締結の際、建設省、消防庁及び日本道路公団が認定した組合については、本了解事項1(1)(1)にかかわらず、昭和57年4月1日から本了解事項1の財政措置を行うことができるものとする。
(3) その他本了解事項に定めのない事項は、答申及び「高速自動車国道における救急業務に関する覚書(昭和55年12月1日建設省道路局道路交通管理課長、消防庁予防救急課長、日本道路公団管理部長)」に定めるとおりとする。
 
別   表
  年 度 対 象 組 合 実 施 方 法
(1) 昭和57年度 4インターチエンジ以上の救急業務を実施する組合 3インターチエンジごとに、その中の一のインターチエンジ所在市町村が、3インターチエンジの救急業務をすべて実施することとして財政措置を行うものとする。
(2) 昭和58年度 3インターチエンジの救急業務を実施する組合(上記(1)により3インターチエンジの救急業務を実施することとなつた市町村を含む。) 2インターチエンジごとに、その中の一のインターチエンジ所在市町村が、2インターチエンジの救急業務を実施することとして財政措置を行うものとする。
(3)
昭和59年度
昭和61年度
2インターチエンジの救急業務を実施する組合(上記(1)(2)により、同一市町村に存在しない2インターチエンジの救急業務を実施することとなつた市町村を含む。) インターチエンジ所在市町村ごとに財政措置を行うものとする。この場合の年度別実施組合数等については、毎年度角衝を図るものとする。
 

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