「総務省統計研究研修所と大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所との間における連携協力に関する協定」の変更に関する覚書
総務省統計研究研修所と大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所は、令和2年12月1日付けで締結した「総務省統計研究研修所と大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所との間における連携協力に関する協定」(以下「原協定書」という。)について、原協定書第5条第2項に基づき、次のとおり変更するものとする。
1 原協定書第5条第1項を以下のとおりに変更する。
「本協定は、締結日をもって発行し、その有効期間を令和8年3月31日までとする。」
2 前条項以外の条項については、原協定書のとおりとする。
原協定書に関する本内容変更の締結を証するため、本覚書2通を作成し、双方の代表が署名の上、各1通を保有することとする。
令和5年3月1日
東京都国分寺市泉町2丁目11番16号
総務省統計研究研修所
所長 永島 勝利
(署名)
東京都立川市緑町10番3号
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
統計数理研究所
所長 椿 広計
(署名)
総務省統計研究研修所と大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所との間における連携協力に関する協定
総務省統計研究研修所(以下「甲」という。)と大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所(以下「乙」という。)は、以下のとおり、連携協力に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
- (目的)
- 第1条 本協定は、甲及び乙が、統計技術の研究及び統計人材の育成を通じて公的統計の発展に努め、もって我が国における妥当な意思決定及び合理的な行動の変化に資するため、円滑に連携協力を図ることを目的とする。
- (統計技術の研究)
- 第2条 甲及び乙は、共同で統計技術の研究を実施するものとする。
2 乙は、甲の要請を受けて、乙の長が指定する職員を甲が実施する統計技術の研究を統括する業務に従事させることができる。
- (統計人材の育成)
- 第3条 甲は、乙が実施する統計に関する研修、講座、セミナーその他の人材の育成に関するイベントに参加する国家公務員及び地方公務員を乙に推薦することができる。この場合、乙は、推薦された職員のうち、一定数の参加を担保するものとする。
2 乙は、甲の要請を受けて、乙の長が指定する職員を甲が実施する国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修を行う業務に従事させることができる。
- (規定遵守)
- 第4条 甲及び乙は、各々が定める諸規定を互いに遵守するものとする。
- (有効期間)
- 第5条 本協定は、締結日をもって発効し、その有効期間を令和5年3月31日までとする。
2 甲及び乙は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。
3 甲又は乙は、前2項の期間内であっても、相手方に対する6か月前までの通知により、本協定を廃止することができる。
- (協議)
- 第6条 第2条及び第3条に定めるもののほか、連携協力して実施する事項が生じた場合、甲及び乙は、あらかじめ協議し、合意を得るものとする。
2 前項に定めるもののほか、本協定の解釈に疑義が生じ、本協定に定めのない事項を定める必要が生じた場合、甲及び乙は、あらかじめ協議し、別に定めるものとする。
本協定の締結を証するために、本書2通を作成し、甲及び乙の代表が署名の上、各々1通を保有する。
令和2年12月1日
甲 東京都国分寺市泉町2丁目11番16号
総務省統計研究研修所
所長 平池 栄一
(署名)
乙 東京都立川市緑町10番3号
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
統計数理研究所
所長 椿 広計
(署名)