平成28年5月11日
平成28年熊本地震は、特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定されました。
一定の地域の方々を対象に、運転免許のような許認可等(平成28年4月14日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が最長で平成28年9月30日(金)まで延長されます。
◎対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、各府省が告示により指定することとなります。
◎なお、前掲一覧に掲げられた措置のほか、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方などについても、申出により、満了日の延長が認められる場合があります。
法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、平成28年7月29日(金)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。
破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることができます。
しかし、平成28年熊本地震の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てをされたとしても、
(1)法人が清算中である場合
又は
(2)法人が支払不能である場合
を除き、平成30年4月13日(金)までの間、裁判所による破産手続開始の決定はされません。
熊本県に住所を有していた相続人の方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(平成28年4月14日以後に満了するもの)が平成28年12月28日(水)まで延長されます。
◎相続の承認又は放棄の手続やこの措置の対象となる方々の範囲等の詳細については、以下をご参照ください。