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新型コロナウイルス感染症等の影響により、一時的に国有財産の貸付料等の支払いが困難な方へ
お知らせ
令和5年3月1日
新型コロナウイルス感染症等の影響により、一時的に国有財産の貸付料等の支払いが困難な方へ
国有財産を借り受けている方等のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少等があり、一時的に貸付料等の支払いが困難な方については、当該国有財産を管理している各庁担当者まで御相談ください。
履行期限の延長制度等については、以下の財務省ホームページをご参照ください。
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