総務省トップ > 広報・報道 > 大臣会見・発言等 > 松本総務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年4月23日)

会見発言記事

松本総務大臣閣議後記者会見の概要

令和6年4月23日

冒頭発言

  今日は、私からはご報告ございません。
 

質疑応答

衆議院議員補欠選挙

問:
  4月28日投開票の衆議院議員補欠選挙についてお聞きします。現在、各陣営が街頭活動などで投票を呼びかける選挙運動を行っていますが、選挙運動にあたって候補者の陣営の活動を妨害する行為が複数発生しています。21日には、東京15区で立候補している乙武洋匡氏の街頭演説会で、陣営関係者とみられる男性を突き飛ばしたとして、警視庁が暴行容疑で男を現行犯逮捕しました。選挙運動においては、候補者も有権者も十分に表現の自由を保障されるべきですが、一方で、現在は選挙運動における安心・安全が脅かされる事態ともなっています。政治活動の自由のもとに他人の選挙運動を妨害する行為は許されるのでしょうか。公職選挙法を所管する大臣として現在の事態をどう見ているか、また、あるべき選挙運動の姿についてお伺いします。
答:
  申し上げるまでもなく、選挙は、主権者である国民の皆様が政治に参加する大変大切な基本的な機会であります。街頭演説はそういった中で、候補者の主張を有権者の皆様が直接聞いていただくという大変意義があるものであると思っていますので、街頭活動の重要性は申し上げるまでもないかと思います。
  選挙の公正さが確保されるためには、選挙運動は自由に行われなければならないものであるわけですが、これを妨害するということはあってはならないと私も考えております。選挙運動の自由を暴力・妨害等で犯す行為は、公職選挙法上の選挙の自由妨害罪、刑法上の暴行罪等の処罰の対象となり得ると考えております。
  今、ご指摘がありましたように、この度の補欠選挙において逮捕者が出ていると承知しておりますが、こうした選挙運動関係者は、是非、刑法や公職選挙法をはじめとする法を犯すことなく、公正・適切に選挙運動を展開していただきたいと思います。
  また、今、表現の自由というお話がございました。今お話がありました逮捕者が出た件も含めて、ネット上で様々な情報やコメントが出ているようにみられます。表現の自由がありますので、一つ一つ、それぞれ表現していただくことには意義があると思いますが、ネット上の情報には真偽も含めて様々なものもあり得るので、様々な情報をしっかりと見て、真偽の確認も、今日ここにおられる皆さんによる報道なども含めて確認していただいて、最終的にしっかり判断していただいた上で、皆様、是非、投票に行っていただきたいと思います。
問:
  今の質問に関連してお伺いしますが、今の質問では逮捕者が出たという案件についての質問だったと思いますが、東京15区では特定の候補者本人が別の候補者に対して大音量で野次を飛ばしたり、あるいは追いかけ回して野次を飛ばし続け、野次の内容も野次とは言えないようなもっと辛辣な内容を投げかけるといったようなことが出ております。小池都知事は街頭演説を行った際に命の危険を感じた、これまでに経験したことのない選挙妨害が発生していると述べています。選挙の立候補者には、大臣がおっしゃるとおり、政治的に意見を主張する自由があるとは思いますが、他人の表現の自由を侵害する、あるいは他人の名誉を毀損するような言動であっても、選挙の候補者であれば政治的な意見を主張する自由の範疇内ということで、こうした行為が許されてしまうということが、法的な解釈で現行では前提となっているということなのでしょうか。そのお考えを教えてください。
答:
  個別の行動が法に則ったものなのか、法に反するものなのかということの判断は、今この段階で私から申し上げることは控えなければならないと思います。
  その上で、一般論で申し上げれば、やはり表現の自由は極めて大切である中で、今も話がありましたが、あえて申し上げれば、活動している方が、いわば命の危険を感じるといったようなことがあるということについては、我々も極めて深刻に受け止めなければいけないと思っております。
  我が国のみならず、世界の歴史を振り返ったときに、政治活動を進める方々が命の危険を感じるようなときに、政治が正しい選択ができているかどうかということが大きく問われることが、これまでも歴史を振り返ればあったと言わざるを得ないこともある中では、やはり公正に、そして安全・安心に選挙運動が行われることは、私も極めて大切だと思っております。
問:
  候補者本人の表現の自由と、候補者本人が他人の表現の自由を侵すということのバランスというのでしょうか、どこまでやると行き過ぎになるかみたいなことの基準のようなことについて、総務省としてお考えはあるでしょうか。
答:
  候補者自身のみならず、有権者の皆様にも表現の自由はあります。表現の自由自身が衝突するという趣旨でおっしゃったのかもしれませんが、例えば、物理的な力を活用するといったもの、これに音声が含まれるかどうかというのは解釈だと思いますが、これは先ほど申しましたように、刑法も含めて、そういったものに該当するものであれば法に反するものと言わざるをえないと思いますが、表現の自由そのものに何らかのルールや基準を設けて制約することは、今、私自身は考えておりません。

長谷川岳参議院議員

問:
  自民党の長谷川岳参議院議員の言動についてお聞きします。長谷川議員が北海道職員に対して行ってきた威圧的な言動などが問題視されていまして、北海道の鈴木知事が先週の記者会見で、予算成立時などに職員がお礼のメールを長谷川議員に送るように促していた北海道庁内のメールを一部公開して、こうした対応は適切でなかったという認識を示されています。長谷川議員は2019年9月から1年間、総務副大臣を務めていました。その時期に、総務省職員に対する言動に、北海道職員に行っている同様の問題がなかったか、実態を確認する必要があると思います。長谷川議員の総務副大臣当時の言動について問題があったかどうか、把握されていますでしょうか。あるいは、当時の長谷川議員の言動に問題がなかったか、確認するお考えはありますでしょうか。
答:
  総務省として、当時、問題があったとは確認されていないと報告を聞いております。
問:
  この問題を受けて、改めて調査された上でということでしょうか。
答:
  当時の記録を確認した限りにおいては、省内のハラスメントや苦情の相談窓口に、長谷川議員に関する相談が寄せられた事実はなかったと報告を受けています。

問:
  これで終わりにします。ありがとうございます。
答:
  ありがとうございます。
大臣の動画はこちら別ウィンドウで開きます(YouTube)

ページトップへ戻る