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会見発言記事

松本総務大臣閣議後記者会見の概要

令和6年5月10日

冒頭発言

  私から1件、ご報告を申し上げたいと思います。
 
家計調査結果別ウィンドウで開きます
  本日の閣議におきまして、家計調査結果について報告いたしました。
  内容は、お手元にお配りした資料PDFのとおりで、詳細は、統計局にお問い合わせください。
 
  私からは以上です。

質疑応答

復興基金

問:
  能登半島地震についてです。4月に岸田総理が復興基金を6月に創設するよう指示されました。その検討状況についてご説明ください。
答:
  まず何よりも総務省としては、能登半島地震で被災した自治体の財政運営をしっかり支えていく、これが大切な使命であると考えております。
  その中で、財政的な支え方の1つである復興基金について、4月23日に総理から検討の指示をいただいたところでありまして、今回の震災によって甚大な被害が生じた石川県におきましては、年度を超えて長期にわたり復興に向けた取組みが必要と見込まれることから、復興基金を設けて財政措置を行う方向で検討してまいりたいと思っております。
  その上で、冒頭申し上げましたように、被災自治体の財政運営はしっかり支えていきたいと思っておりまして、毎年度の特別交付税の算定の中で適切に措置を行ってまいります。特に液状化対策が大きな課題となっている新潟県、富山県につきましても、石川県の復興基金による取組状況を踏まえつつ、具体的な措置の在り方を早急に検討してまいりたいと思っております。
問:
  今お話のあった復興基金の関係ですが、現時点で金額の規模とか、あるいは財源の見通しなど、あればお願いしたいということと、これまで石川県以外の県でも、基金創設を求める意見があったと思いますが、今回、石川県に絞った理由についてお願いできればと思います。
答:
  復興基金の額については、これまでの取扱いや被災地の状況等を踏まえて、適切に判断していきたいという段階であります。財源についても、検討している段階であります。
  石川県に復興基金を設置ということについてですが、先ほど申しましたように、石川県は本当に今般の地震で極めて広い範囲にわたって面的に甚大な被害が生じ、長期にわたって復興に向けた取組みが必要と見込まれることがございまして、例外的な措置として復興基金に対する財政措置を行う方向で検討を進めているところでございます。
  また、今お話がありましたように、確かにいくつか復興基金というお声もあったと聞いておりますが、液状化の被害の大きかった新潟県、富山県について、過去の災害における対応や被害状況等を踏まえると、毎年度の特別交付税の算定の中で財政需要を丁寧にお伺いしながら、先ほど申し上げた液状化対策も含めて適切に対応していきたいと考えているところであります。

LINEヤフー社

問:
  2点お伺いいたします。LINEヤフー社が8日に情報漏洩の再発防止策として、ネイバー社へのサービスの開発受諾をゼロにすることや、システム分離を当初予定から前倒しして関連費用も計上すること、あるいは、2人の取締役の退任などを公表しました。総務省の度重なる行政指導を受けての措置となりますが、大臣の受け止めをお願いいたします。もう1点ですが、韓国側で、日本がネイバー社からLINEヤフー社の経営権を奪おうとしているといった趣旨の反発が出ています。総務省の指導の主眼は、あくまでも韓国から経営権を奪うことではなくて、LINEヤフー社に個人情報を巡るデータ管理であったり、ガバナンスの強化を求める点にあると理解しておりますが、こちらについても大臣の受け止めをお聞かせ願えればと思います。
答:
 今おっしゃったように、本件は、通信の秘密を含む情報の漏洩というセキュリティ上の重大な事案が発生したことを踏まえて、総務省において、再発防止策の徹底、利用者の利益の確実な保護を求める行政指導を実施したものでありまして、行政指導の内容ということで申しますと、安全管理措置等の強化、そして、資本的な支配を相当程度受ける関係の見直しや、親会社等を含むグループ全体でのセキュリティガバナンスの本質的な見直しの検討の加速化などの措置を講じるように求めたところでありまして、経営権といった視点から資本の見直しを求めたものでないことは、これもご質問の中でおっしゃっていただいたとおりであります。
  LINEヤフー社の会見において、ネイバー社との委託関係の終了の方針が示されたことは承知をしているところでありますが、委託先管理が適切に機能する形となることが重要な中、どのような見直し方策をとるか、LINEヤフー社が決定されて、また、これを総務省としてはLINEヤフー社が次回の報告でどのようにご報告いただくのか、しっかり確認していきたいと思っております。報道等も、行政指導を踏まえた対応であろうと認識はしております。

地方自治法改正案

問:
  今週、審議入りした地方自治法改正案についてですが、大規模災害や感染症の流行など「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」が発生した際に、国が自治体に必要な指示ができる内容を含んでいるものだと思いますが、改めてこうした規定を設けることの意義をお伺いしたいということと、こういった規定を設けること自体が地方分権に逆行するのではないかという指摘もありますが、どのように理解を求めていかれるか、改めてになりますがお考えをお願いできますでしょうか。
答:
  ご案内のとおり、今回の改正は、これまでの地方分権の成果を尊重した上で、国民の命を守っていくためにどのような地方制度が求められるかという重要なテーマへの第33次地方制度調査会の答申を踏まえたものであります。
  答申では、新型コロナ対応や、近年の自然災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、個別法で想定されていない事態において国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から、所要の見直しを行う必要があると指摘されておられます。
  私自身も新型コロナ対応時では、党の立場ではありましたが、様々な施策の展開や法改正に携わってまいりましたが、やはり国が責任を持って役割を果たすことが必要ではないかという声も、当時たくさんいただいたように認識するわけでありますが、新型コロナ対応や災害対応、やはり国民の皆様との直接の接点を担ってくださっているのが地方自治体でありますので、国が責任を持って役割を果たすとなれば、国と地方との関係をどのように考えていくのかというのが課題になるというこのような認識から、地方制度調査会においてもご議論いただいたと考えているところであります。
  もちろん、やはり地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則というのは大変大切でありまして、これに則って制度を組み立てたと考えております。その上で、国民の生命等を保護するため、国と地方を通じた的確、迅速な対応を国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において可能とするものであって、地方分権の流れに逆行するものとは考えていないところであります。
  補充的な指示の運用に当たっては、今申しましたように、国民の皆さんと直接接していただいている自治体と十分な情報共有・コミュニケーションを確保した上で、目的達成のために必要最小限の範囲で行使される運用とすることが大切であると考えておりまして、この旨を丁寧に説明していきたいと思っております。
問:
  そのほか、いかがでしょうか。よろしければこれで終了します。ありがとうございました。
答:
  1点だけ、最後のご質問に補足だけ申し上げれば、個別法において想定されていない事態が生じうるということは一番大きな問題ではないかと思います。申しましたように、私も法改正に新型コロナの対応で携わりましたが、法改正をしなければならなかったということは、やはり起こった時点では法で対応できていない、想定していない部分があったと言わざるを得ないと思っておりまして、残念ながら、災害、また感染症対応をはじめ、様々起こりうる事態の中で、個別法で想定されていない事態が起こりうるというのが一つの大きな我々が学ぶべきことではないかと考えているということであります。
問:
  終わります。ありがとうございました。
答:
  ありがとうございました。

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