1 背景
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出・申請等において、窓口に備え付けたタブレット等を利用し、電子ペンによるサインを付して行うことについて、「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年12月24日閣議決定)において「対面で届出者等の本人確認を行った上で、窓口に設置された電子計算機の映像面上で氏名を記入する方法により代替できることを明確化する。」とされたことを踏まえ、戸籍の附票の写しの交付の請求等についても窓口に備え付けたタブレット端末等を利用して行うことを可能とするため、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号)の改正により、所要の規定の整備を行う。
2 意見募集の結果
上記の命令案について、令和7年3月1日(土)から同年3月31日(月)までの間、意見募集を行ったところ、2,239件の提出意見がありました。提出意見に対する考え方を取りまとめましたので、公表します。
3 命令等の公布
本意見募集の結果を踏まえて、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令(令和7年総務省・法務省令第1号)が本日公布され、本日施行されました。