総務省は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令(案)について、令和7年3月27日(木)から同年4月25日(金)の間、意見募集を実施しました。その結果、2件の提出意見がありましたので、提出意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)により、旧氏の振り仮名が住民基本台帳の記載事項に追加され、併せて、改正令附則において、改正後の住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「住基令」という。)に基づく記載請求を行う場合であって、請求に係る旧氏の記載等がされた戸籍等に旧氏の振り仮名の記載がないとき等における経過措置が定められた。
改正令附則第10条において、改正令に規定する経過措置のほか、改正令の施行に関し必要な経過措置については、総務省令で定めることとされたため、同条に基づき、改正後の住基令第30条の14第3項に基づく変更請求を行う場合であって、請求に係る旧氏の記載等がされた戸籍等に旧氏の振り仮名の記載等がないときにおける経過措置について、所要の規定の整備を行う。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、令和7年3月27日(木)から同年4月25日(金)までの間、意見募集を行ったところ、2件の提出意見がありました。提出意見に対する考え方を取りまとめましたので、公表します。
3 省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令(令和7年総務省令第48号)が本日公布され、改正令の施行の日(令和7年5月26日)に施行することとされています。