内閣官房及び総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項の規定により、情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書(案)を作成し、特定個人情報保護委員会に承認を求めたところ、同条第2項の規定による特定個人情報保護委員会の承認を受けましたので、当該評価書等を公表します。
併せて、平成26年9月18日から平成26年10月20日までの期間実施した当該評価書(案)の意見募集の結果、提出された意見及びそれに対する内閣官房及び総務省の考え方を公表します。
1 背景
社会保障・税番号制度の導入に伴い、国家により個人の様々な個人情報が一元管理等されるのではないかといった懸念があるところ、この懸念を踏まえ、国民の特定個人情報が適切に取り扱われるよう、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項の規定により、特定個人情報ファイルが取り扱われる前に、個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、かかる影響を軽減する措置をあらかじめ講じることとされています。
そのため、内閣官房及び総務省において、情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書(案)を作成し、同条第2項の規定による特定個人情報保護委員会の承認を受けましたので、当該評価書等を公表します。
2 公表の対象
(1) 情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書及び基礎項目評価書
別添1
(特定個人情報保護評価書)(法第27条第4項)
別添2
(基礎項目評価書)(※)
(※)基礎項目評価書とは、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第5条第1項の規定により、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる全ての事務について作成し、公表するものとされています(規則第5条第2項)。
(2) 意見募集の結果
別添3
(特定個人情報保護評価書(案)に対する意見募集の結果)