総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1. 経緯
平成24年2月、NTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」といいます。)は、個別事業者からの要望を踏まえ、ドライカッパ(電話サービス及び電話非重畳型DSLサービス)との接続を申し込んだ事業者を判別し、「リンク未確立状態(※1)を考慮しない回線接続等工事費(※2)を適用する機能」を網改造料の対象となる機能の一つとして接続約款に規定しました。
本件は、今般、NTT東西が個別事業者より電話重畳型DSLサービスについても、接続を申し込んだ事業者を判別し、リンク未確立状態を考慮しない回線接続等工事費を適用する機能の対象とするよう要望されたことを受けて、NTT東西から接続約款の変更認可申請がなされたものです。
※1 工事を実施したにもかかわらず、ユーザ宅とNTT東西局舎間の線路距離や設備の状況により発生する信号の減衰等、DSLサービスに特有の技術的な理由によりサービスの提供が不可能な状態。
※2 NTT東西局舎内のMDF(主配線盤)同士を接続するケーブルの配線を変更する工事に係る費用。
2. 変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3. その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。