報道資料
平成28年12月20日
第二種指定電気通信設備接続料規則の一部改正に係る省令案等に対する意見募集の結果及び再意見募集
総務省は、第二種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案等について、平成28年11月19日(土)から同年12月19日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、本省令案等のうち、第二種指定電気通信設備接続料規則の一部改正に係る省令案等(*)について、4件の意見が提出されました。
つきましては、当該部分に関して提出された意見を公表するとともに、同年12月21日(水)から平成29年1月5日(木)までの間、再意見募集を行います。
(*)第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)の一部を改正する省令案及び
平成28年総務省告示第110号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示案
1 省令案の概要
モバイル接続料の自己資本利益率の算定に用いられるβ
(※)について、移動通信事業者の事業の多角化等に伴い、βの算定方法等が課題となりつつあるため、「モバイル接続料の自己資本利益率の算定に関するワーキングチーム 報告書」(平成28年11月10日)を踏まえ、第二種指定電気通信設備接続料規則の改正等を行うものです。
省令案等の概要は
別紙1
のとおりです。
(※)第二種指定電気通信設備接続料規則第9条第5号に基づき、βは、「移動電気通信事業に係るリスク」及び「財務状況に係るリスク」を勘案した合理的な値とすることとされています。
2 提出された意見
先般の意見募集(11月19日〜12月19日)において、第二種指定電気通信設備接続料規則の一部改正に係る省令案等に対し提出された意見の提出者及び提出された意見は、
別紙2
のとおりです。
3 再意見募集要項
(1)意見募集の対象:先般の意見募集(11月19日〜12月19日)において、以下省令案等に対して提出された意見(別紙2)
【参考】
<情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)への諮問事項>
・第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)の一部を改正する省令案(
別添1
)
<諮問事項以外の事項>
・平成28年総務省告示第110号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示案(
別添2
)
(2)再意見提出期間:
平成28年12月21日(水)から平成29年1月5日(木)まで(必着)
(郵送の場合も同日付け必着)
再意見提出方法等の詳細については、
別紙3
の再意見公募要領をご覧ください。
なお、提出された意見は、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-gov](
https://www.e-gov.go.jp/)に掲載するとともに、連絡先窓口にて配付することとします。
4 今後の予定
今後、提出いただいた御意見を踏まえて、省令改正等を行う予定です。
なお、第二種指定電気通信設備接続料規則の一部改正については、平成28年11月18日付けで、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)に諮問しました。本件再意見募集の結果については、当部会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。
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