報道資料
令和5年12月26日
電気通信事業法施行規則等の一部改正等に関する意見募集の結果及び再意見募集(接続に関する事項)
総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部改正等について、令和5年11月23日(木)から同年12月22日(金)までの間、意見募集を行いました。その結果、本改正等の案のうち接続に関する事項※1について、13件の意見が提出されました。
つきましては、意見募集の結果を公表するとともに、他の利害関係人が提出した意見に対する意見の聴取等を行うため、提出された意見について令和5年12月27日(水)から令和6年1月12日(金)までの間、再意見募集を行います。
※1 本改正等の案のうち、以下の改正案。
- 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案
- 第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)の一部改正案
- 第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の一部改正案
- 第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)の一部改正案
1 省令案等の概要
総務省では、平成29年3月から「接続料の算定等に関する研究会」
※2を開催し、多様なサービスが公正な競争環境の中で円滑に提供されるよう、公正競争確保のための基盤である接続制度等について検討を行ってきました。
同研究会においては、電話等の音声サービスに係る接続料における「ビル&キープ方式」(接続する電気通信事業者間で接続料を相互に支払わないこととする事業者間精算方式)について検討を行い、その部分的な導入を図る方策として、同研究会第七次報告書(令和5年9月6日(水)公表)において、接続当事者間の合意に基づき「ビル&キープ方式」を選択可能とすることが適当との提言があったところです。
本件は、これを踏まえ、第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関して、接続当事者間の合意に基づき「ビル&キープ方式」を選択可能とするため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の関係省令及び関係する訓令・ガイドラインを改正等するものです。
本改正等の案について、令和5年11月23日(木)から同年12月22日(金)までの間、意見募集を行いました。その結果を公表するとともに、他の利害関係人が提出した意見に対する意見の聴取等を行うため、提出された意見(接続に関する事項に限る。)について令和5年12月27日(水)から令和6年1月12日(金)までの間、再意見募集を行います。改正案の概要は、
別紙1
のとおりです。
※2 令和元年12月に「接続料の算定に関する研究会」から名称を変更。
2 提出された意見
意見の提出者及び意見の内容は、
別紙2
のとおりです。
3 意見公募要領
(1)再意見募集対象
先般の意見募集において、本改正等の案のうち接続に関する事項に対して提出された意見
○電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案:
別紙3
※3
- 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部改正案
- 第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)の一部改正案
- 第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の一部改正案
- 第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)の一部改正案
※3 意見募集対象の案から総務大臣名を修正。
(2)再意見提出期間:令和5年12月27日(水)から令和6年1月12日(金)まで(必着)
(郵送の場合も同日付必着とします。)
詳細については、
別紙4
の再意見公募要領を御覧ください。なお、本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
4 今後の予定
今後、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項については、意見募集・再意見募集の結果を踏まえ、同審議会による答申が行われる予定です。
また、同審議会からの答申、意見募集・再意見募集の結果等を踏まえ、省令等を制定し、施行する予定です。
【関連資料】
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