総務省は、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(案)等について、令和7年1月18日(土)から同年2月17日(月)までの間、意見募集を実施しました。その結果、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 概要
電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第40条においては、電気通信事業者が電気通信業務に関し、外国政府等との間に重要な事項を内容とする協定又は契約を締結、変更又は廃止しようとする場合には、総務大臣の認可を要することが定められています。
本件は、法第40条に基づく外国政府等との協定等の認可の対象等について、電気通信事業法施行規則、電気通信事業報告規則及び電気通信事業法関係審査基準の一部を改正するものです。
2 意見募集の結果
総務省は、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(案)及び電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令(案)を作成し、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき、令和7年1月18日(土)から同年2月17日(月)までの間、意見募集を行いました。
意見募集の結果、3件の意見提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙1
のとおりです。
3 省令の公布等
意見募集の結果を踏まえ、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(
別紙2
)を本日公布するとともに、電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令(
別紙3
)を制定しました。
4 資料の入手方法
資料については、総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
<関係報道資料>