1 経緯等
平成21年7月28日付け情報通信審議会答申「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件のうちIP電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項(一部答申)」を踏まえ、IP電話端末が具備すべき機能及び各種端末への緊急通報機能の具備に関する技術基準等を整備するため、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)の各一部の改正を行い、平成23年4月1日に施行されることとなっております。
これに伴い、IP電話端末の電気的条件を規定等するための関係告示改正案等を作成し、広く意見を求めることとしたものです。
2 改正等の概要
(1) 端末設備等規則において別に告示することとされているIP電話端末の電気的条件及び光学的条件に係る規定の整備を行います。
(2) 端末設備等規則の改正により各種端末において緊急通報機能を具備することが義務化されたことに関し、特殊な端末(発信する機能を有しない各種端末及び一部の衛星電話)についてはその義務を適用除外とします。
(3) 国際的な標準化の動向、電気通信事業者による技術の採用状況等を踏まえ、既に電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定めているDOCSIS 3.0及び1000BASE-Tの技術的条件(電気的条件)について、技術基準とするため関連規定の整備を行います。
(4) 端末設備等規則の改正により求められるIP電話端末が具備すべき機能及び各種端末における緊急通報機能並びに(3)の技術基準について、技術基準適合認定等を行う際に必要な試験方法等の整備を行います。
3 意見公募要領
(1) 意見の募集対象
・端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なアナログ電話端末等及びその条件を定める告示案(
別添1
)
・平成5年郵政省告示第610号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件)の一部を改正する告示案(
別添2
)
・インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める告示案(
別添3
)
・端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル電話端末等及びその条件を定める告示案(
別添4
)
・端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な総合デジタル通信端末等及びその条件を定める告示案(
別添5
)
・平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示案(
別添6
)
・昭和60年郵政省告示第228号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を改正する告示案(
別添7
)
(2) 意見提出期限
平成23年1月17日(月)午後5時必着(郵送の場合は同日付け必着)
詳細は、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
4 今後の予定
皆様から寄せられた意見を踏まえ、告示の改正等を速やかに行う予定です。