総務省は、事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令案について情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)へ諮問(令和7年1月29日付け諮問第3195号)し、当該省令案等について意見募集を行いました。
本日、同審議会から、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けましたので、提出された意見及び意見に対する考え方を公表します。
1 改正等の概要
令和6年12月17日(火)に情報通信審議会から非常時における携帯電話サービスの事業者間ローミング等に関する電気通信設備に係る技術的条件が一部答申として示されたことを踏まえ、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)等の一部を改正等するものです。
改正等の概要は、
別紙1
のとおりです。
2 意見募集の結果及び答申
端末設備等規則等の一部改正等について、令和7年1月30日(木)から同年2月28日(金)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。
情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項に対して提出された意見及びそれに対する考え方は、
別紙2
のとおりです。
また、諮問事項以外に対して提出された意見及びそれに対する考え方は、
別紙3
のとおりです。
本日、情報通信行政・郵政行政審議会において、提出された意見を踏まえて審議が行われ、総務省は、諮問のとおり端末設備等規則及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部を改正することが適当である旨の答申を受けました。
3 今後の予定
総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行います。
4 資料の入手方法
報道資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。