1 改正の目的
山口県山口市(旧阿知須町及び旧徳地町を除く。)の番号区画※を統一するため、電気通信番号規則の細目を定めた件(平成9年郵政省告示第574号)の一部を改正します。
(※)市内通話が可能な範囲を示す区画。同一の番号区画に属する地域間の電話では、市内局番からのダイヤルが可能です。
2 改正案の概要
電気通信番号規則の細目を定めた件の別表第1号の表について、
別紙1
のとおり、山口市の一部地域の番号区画を変更します。 本改正により、山口市内の旧阿知須町及び旧徳地町地域を除いた全域において、同一区域内への電話に際し、市内局番からのダイヤルが可能となります。
3 意見募集対象及び意見公募要領等
意見募集対象:「電気通信番号規則の細目を定めた件」の一部を改正する告示案 詳細については、
別紙2
の意見公募要領を御覧ください。 なお、本改正案は、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載するほか、下記の連絡先窓口にて配布します。 提出期限:平成25年1月11日(金)午後5時(必着)(郵送の場合についても、同日必着とします。)
4 今後の予定
今後、意見募集の結果を踏まえ、当該告示の一部改正を行う予定です。