報道資料
平成29年12月8日
電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集
「学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)」を受けた制度整備
本年5月31日に公布された「学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)」を受け、総務省では、電波法関係省令等の改正案を作成しました。つきましては、これらについて、平成29年12月9日(土)から平成30年1月15日(月)までの間、意見募集を行います。
1 背景及び改正の概要
平成29年5月31日に公布された「学校教育法の一部を改正する法律」により、新たに専門職大学及び専門職短期大学が創設され、専門職大学の前期課程を修了した者には、文部科学大臣の定める学位(短期大学士相当)が授与されることとなりました。
これを受けて総務省では、電波法施行規則等において、短期大学を卒業した者であることを要件としている事項に、専門職大学の前期課程を修了した者であることを含むよう同規則の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、平成29年12月9日(土)から平成30年1月15日(月)までの間、当該省令案等に対して意見を募集します。
2 意見募集要領等
(1) 意見募集対象
- 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令(別紙1
)
- 無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)の一部を改正する省令(別紙2
)
- 測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)の一部を改正する省令(別紙3
)
- 平成2年郵政省告示第273号(総務大臣の認定を受けた学校等を卒業した者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件)の一部を改正する告示案(別紙4
)
- 平成2年郵政省告示第279号(学校等の認定基準を定める件)の一部を改正する告示案(別紙5
)
- 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(別紙6
)
(2) 意見提出期限
平成30年1月15日(月)(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)
詳細については、意見公募要領(
別添
)を御覧ください。
なお、省令案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに省令等の改正を行う予定です。
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