報道資料
平成23年12月20日
5GHz帯無線アクセスシステムの海上利用に係る
関係省令等改正案に対する意見募集の結果及び再意見の募集
並びに当該システムの周波数使用期限の延長に係る告示案の意見募集
総務省は、5GHz帯無線アクセスシステムの海上利用の拡大に向けた電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集を行いましたので、その結果を公表します。
提出された意見を踏まえて当初案を修正するとともに、当該システムの周波数の使用期限を延長することとしましたので、修正案及び周波数割当計画の一部を変更する告示案に対する意見募集を、平成23年12月21日(水)から平成24年1月19日(木)まで行います。
1 概要
(1) 5GHz帯無線アクセスシステムの海上利用関係
現在、陸上利用が前提の5GHz帯無線アクセスシステムについて、船舶等での利用の要望があることから、当該システムを海上で利用可能とするための関係省令等の改正案について、平成23年8月10日から同年9月8日までの間、意見募集を行い、その結果、5件の意見が提出されました。
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙1
のとおりです。概ね、賛同の意見でしたが、「既存システムとの共存に向けた更なる周波数有効利用方策の検討が必要」との意見がありました。
これらの意見を踏まえ、既存システムとの共存に向け、「移動局間自立通信の導入」の方法について当初案を修正し、再度、意見募集を行います。
当初案では、免許不要局のみの移動局間自立通信も導入予定でしたが、「既存システムとの共存に向けた更なる周波数有効利用」の観点から、登録局等の制御の下での移動局間自立通信の導入と修正しています(無線設備規則の一部を改正する省令案第49条の21第2項第4号関連)。
これにより、既存システムとの共存が図られつつ、当該システムの海上利用が可能となり、更なる周波数有効利用が促進されます。
(5GHz帯無線アクセスシステムの海上利用に係る関係省令改正案の概要は
別添1
のとおり)
(2) 5GHz帯無線アクセスシステムの周波数の使用期限延長関係
現在、5GHz帯無線アクセスシステムに割り当てられている5,030MHzを超え5,091MHz以下の周波数については、航空無線航行業務としてマイクロ波着陸方式(Microwave Landing System:以下「MLS」といいます。)に割り当てられている周波数ですが、国内ではその導入予定がないことから、5GHz帯無線アクセスシステムに平成24年11月30日までの暫定で割り当てられています。
しかしながら、国内では未だMLSの導入予定がないことから、今回、引き続き、5GHz帯無線アクセスシステムに割り当て可能となるよう、当該周波数の使用期限を平成29年11月30日まで5年間延長するものです。
2 意見募集(再意見募集を含む。)要領
(1) 意見募集対象
・電波法施行規則等の一部を改正する省令案 (
別紙2
)
・周波数割当計画の一部を変更する告示案 (
別紙3
)
・電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第18条第1項第2号の規定に基づき、4,900MHzを超え5,000MHz以下又は5,030MHzを超え5,091MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める告示案 (
別紙4
)
・平成19年総務省告示第362号(5GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する告示案 (
別紙5
)
(2) 意見提出期限
平成24年1月19日(木)午後5時(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)
なお、詳細については、
別添2
の意見募集要領を御覧ください。
3 今後の予定
本意見募集の結果を踏まえ、電波監理審議会に諮問し、答申を受けた際には速やかに関係省令等を改正する予定です。
4 関連報道発表
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