総務省は、非静止衛星通信システムの無線局のうち、船舶等に搭載するものについては、移動範囲を領海等に限らないものとするため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しました。
つきましては、当該改正案について、令和5年12月26日(火)から令和6年1月29日(月)までの間、意見を公募します。
1 概要
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の23の5に規定する高度600km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局及び同規則第49条の23の6に規定する高度1,100kmを超え1,300km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局について、船舶等に搭載するものについては移動範囲を領海等に限らないものとするため、無線局の移動範囲に関する規定を見直す電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しました。
つきましては、当該改正案に対して意見を公募します。
2 意見公募対象
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別紙1
)
3 意見公募要領
4 意見提出期間
令和5年12月26日(火)から令和6年1月29日(月)まで(必着)
(郵送の場合は同日の消印まで有効とします。)
5 今後の予定
意見公募の結果を踏まえ、総務省において速やかに訓令の改正を行う予定です。
6 資料の入手方法
意見公募に係る資料については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp)のパブリックコメント欄に掲載します。また、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課においても配布するとともに、閲覧に供します。