総務省は、恩給給与細則等の一部を改正する省令案について、令和2年11月5日(木)から令和2年12月10日(木)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)等による、行政手続における押印見直し方針を踏まえ、以下の所管する省令について所要の改正を行うものです。
○ 恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)
○ 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令(昭和31年総理府令第93号)
○ 国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令(平成18年総務省令第49号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則(昭和33年総理府令第41号)
○ 恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令(昭和46年総理府令第33号)
2 意見募集の結果
本省令案について、令和2年11月5日(木)から令和2年12月10日(木)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
なお、省令案について全く言及しておらず、省令案と無関係と判断されるものが1件ありました。
3 今後の予定
本省令案については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布・施行されました。