本日閣議決定された「令和2年度税制改正の大綱」において、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT 税制)による特別償却又は税額控除制度は、令和2 年3 月31 日をもって廃止することとされました。ただし、令和2年3月31 日までに認定を受けた法人等が、認定革新的データ産業活用計画に係る革新的情報産業活用設備について令和3 年3 月31 日までに取得・供用した場合には、従前どおり税制の適用ができる経過措置が講じられます。
これを前提に、本税制を活用する条件となる生産性向上特別措置法(平成30 年法律第25 号)第22 条に基づく認定(以下「認定」といいます。)を適時に完了させる観点から、下記のとおり、所定の期間(以下「経過的対応期間」といいます。)に所要の手続がなされた案件を、優先的に審査することとします。
具体的な手続等については、
別紙
をご確認下さい。なお、今後、必要に応じてより詳細な解説等を下記のWebサイトにて公表することがあります。
1.経過的対応期間
2.所要の手続
経過的対応期間内に一定の要件を満たした状態で手続を行うことが必要となります。詳細は、別紙及び末尾の総務省又は経済産業省のWeb サイトに掲載される資料をご確認ください。
3.留意事項
経過的対応期間内に所要の手続を行ったことをもって、令和2年3月31 日までに認定を行うことを保証するものではありません。審査の過程において、申請内容が認定基準を満たさない、申請内容に関する問い合わせに申請者から適切に回答いただけない場合等、令和2年3月31 日までに認定を行えないことがあります。
なお、経過的対応期間以降も認定申請は受付いたしますが、通常より認定までに時間を要し、令和2年3月31 日までに認定を行えないことが想定されます。あらかじめご理解ください。
(参考)
申請・相談窓口
認定に係る申請や今回の措置に関する相談は、申請者の本社所在地を管轄する総務省総合通信局等又は経済産業省経済産業局等にて受け付けます。
Web サイト