報道資料
令和7年4月30日
情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく大規模特定電気通信役務提供者の指定
総務省は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号。以下「情報流通プラットフォーム対処法」という。)第20条第1項に基づき、大規模特定電気通信役務提供者の指定を行うこととしました。
1.背景
情報流通プラットフォーム対処法は、インターネット上の違法・有害情報の流通・拡散への対応として、大規模なプラットフォーム事業者を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化に係る措置を義務付けています(概要は
別紙
参照)。
2.大規模特定電気通信役務提供者の指定
総務省は、情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づき、以下の者を大規模特定電気通信役務提供者として指定することとしました。
大規模特定電気通信役務提供者 |
(参考)サービス名 |
Google LLC |
YouTube |
LINEヤフー株式会社 |
Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、
LINEオープンチャット、LINE VOOM |
Meta Platforms, Inc. |
Facebook、Instagram、Threads |
TikTok Pte. Ltd. |
TikTok、TikTok Lite |
X Corp. |
X |
なお、現在、大規模特定電気通信役務提供者の指定を追加的に行うことも検討中であり、指定を行うこととなった場合には、改めて報道発表することを予定しています。
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