報道資料
平成26年12月19日
日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可申請に対する総務省の考え方についての意見募集
日本放送協会(会長 籾井勝人)から、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号)による改正後の放送法(昭和25年法律第132号)第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準についての認可申請がありました。
総務省では、当該認可申請に対する総務省の考え方について、平成26年12月20日(土)から平成27年1月18日(日)までの間、広く御意見を募集します。
1 経緯
平成26年6月27日に公布された「放送法及び電波法の一部を改正する法律」(平成26年法律第96号。以下「改正法」という。)は、一部を除き、公布の日から1年を超えない範囲内で施行することとされているところです。
今般、日本放送協会から
別添
のとおり、改正法による改正後の放送法(昭和25年法律第132号。以下「新放送法」という。)第20条第9項及び改正法附則第2条の規定に基づき、新放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準についての認可申請がありました。
総務省では、当該認可申請に対する現時点の総務省の考え方について、
別紙1
のとおり取りまとめましたので、以下のとおり御意見を広く募集します。
2 意見募集の対象
日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可申請に対する総務省の考え方(
別紙1
)
3 意見募集の期間
平成26年12月20日(土)から平成27年1月18日(日)17時まで(必着)
※ 郵送の場合も必着とします。
4 意見提出方法
5 今後の予定
提出された御意見を踏まえて検討を行い、平成27年2月開催予定の電波監理審議会に諮問することとしています。
<参考>
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