総務省は、本日、日本放送協会(会長 稲葉 延雄)に対し、令和7年度(令和7年4月1日(火)から同年9月30日(火)までの期間)における国際放送等の実施を要請しました。
これに対し、本日、日本放送協会から応諾する旨の回答がありました。
〇 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、日本放送協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
〇 総務省は、令和7年度における国際放送等の実施の要請について、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問を行い、令和7年3月7日(金)、諮問のとおり、必要な予算が国会の議決を経た場合、要請することを適当とする旨の答申を受けました。
これを受け、総務省では、同日、日本放送協会へ要請内容の事前通知を行いました。
〇 令和7年3月31日(月)、必要な予算が国会の議決を経たことから、総務省では、本日、日本放送協会に対し、令和7年4月1日(火)から同年9月30日(火)までの期間における国際放送等の実施を要請しました。
これに対し、本日、日本放送協会から応諾する旨の回答がありました。
○ なお、令和7年10月1日(水)付けで放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)が施行されることを踏まえ、同年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)までの期間の実施要請については、令和7年10月1日(水)付けで行う予定です。