報道資料
令和7年4月3日
株式会社フジテレビジョンに対する措置等
株式会社フジテレビジョン(代表取締役社長 清水 賢治、法人番号5010401078381、本社 東京都港区)を巡る令和6年12月からの報道に係る一連の問題(以下「本件」という。)に関し、総務省は、本日付けで次のとおり措置しました。
1 株式会社フジテレビジョン及び株式会社フジ・メディア・ホールディングス(代表取締役社長 金光 修、法人番号1010401032433、本社 東京都港区)に対する措置
本件に関し、令和7年1月23日付けで両社が設置した第三者委員会より、令和7年3月31日付けで両社が受領した「調査報告書」の内容について確認を行った結果、両社において、放送法(昭和25年法律第132号)の目的に照らし、極めて遺憾な点があったと認められたので、今後、同様の事態が二度と生ずることのないよう、両社に対し、
別紙1
のとおり、厳重に注意するとともに、両社から報告のあった「人権・コンプライアンスに関する対応の強化策について」において示された対応の具体化とその着実な実施等を通じた、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性の確保等を要請しました。特に、今回の事案をコンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえていなかった等の調査報告書の指摘を踏まえ、経営陣の意識改革を強く要請しました。
また、上記の強化策の具体化について、4月中に、国民視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、総務省へ報告するよう求めました。さらに、その実施状況について、本日から3か月以内に同様にその内容を明らかにするとともに、総務省へ報告するよう求めました。
2 一般社団法人日本民間放送連盟及び日本放送協会に対する要請
本件のような事態を再度引き起こすことのないよう、
別紙2
のとおり、一般社団法人日本民間放送連盟においても人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するよう取り組むとともに、この取組を加盟各社において徹底されるよう要請しました。
また、
別紙3
のとおり、日本放送協会においても人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するよう要請しました。
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