総務省は、日本郵便株式会社から平成25年11月29日付けで申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款変更の認可(万国郵便条約等の改正に伴う国際郵便約款等の変更)について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)に諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行います。
1 経緯
本件は、万国郵便条約等の改正に伴い、関係規定を変更するため、国際郵便約款を変更するものです。また、これにあわせて、国際郵便約款及び国際捕虜郵便物等の取扱いに関する郵便約款において、所要の規定整備を行うものです。
2 変更の概要
申請の概要は
別紙1
、国際郵便約款の新旧対照表は
別紙2
、国際捕虜郵便物等の取扱いに関する郵便約款の新旧対照表は
別紙3
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本答申を踏まえ、本件に係る認可を本日行います。