届出を行おうとする導入等計画書等の内容について、事前に相談を行うことをお勧めします。
以下の事前相談窓口よりお問合せください。
→事前相談窓口はこちら
2024年5月17日(金)より基幹インフラ制度の運用が開始いたしました。各種届出・報告等にあたっては、メールによる届出の他、e-Gov電子申請サービスによるオンライン届出により受付可能です。
本ページ下部に掲載している届出様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類(※)を準備してください。
※供給者等が日本で登記している場合、登記事項証明書については添付を省略することができます。
e-Gov電子申請サービスを利用して提出する際の提出方法は以下「提出方法の手引き」より御確認ください。
e-Gov電子申請サービスを利用した提出方法の手引き
e-Gov電子申請を初めてお使いになる方は、以下「届出ウェブサイト」ページ内の案内により、アカウント登録・e-Gov電子申請アプリケーションのインストール等の作業を行ってください。
届出ウェブサイト(e-Gov電子申請)
ページ内の「ログイン」ボタンからログインの上、ページ内上部の「手続検索」から下記の手続名(※)が掲載される予定です。
(※)手続名は以下から該当するものを入力し、検索・選択してください。
総務省が管轄する○○事業は下記のとおり
電気通信事業、放送事業、郵便事業
提出後、総務省において届出内容に不備がないかの形式確認を行い、その後「受理」の連絡を行います。なお、届出内容に不備があった場合等、総務省より届出者に対して連絡する場合がございます。
本ページ下部に掲載している届出様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類とともにメール添付し、以下のメールアドレスに提出下さい。
essential-infrastructure-services_atmark_soumu.go.jp
(注:迷惑メール防止対策のため、@を_atmark_と表記しています。)
※届出様式はexcel形式により、添付書類はPDF形式等により提出ください。また、一度に受信できるメールの容量が限られておりますので、ファイルの容量が10メガバイトを超えないよう、メールを分割するなどの御配慮をお願いいたします。
【例1】件名:導入等計画書(導入)事業者名
【例2】件名:導入等計画書変更案(重要維持管理等)事業者名
手続名称:導入等計画書(様式第○○導入等計画書(〜場合))
整理番号:○○(提出類型(2)、(3)の場合は記載してください。)
提出後、総務省において届出内容に不備がないかの形式確認を行い、その後「受理」の連絡を行います。なお、届出内容に不備があった場合等、総務省より届出者に対して連絡する場合がございます。
特定重要設備・構成設備の供給者、導入に携わる者、重要維持管理等の委託の相手方・再委託先(最終委託先まで含む。)の相手方は、導入等計画書等の一部の届出事項や添付書類について、特定社会基盤事業者を経由せず、直接総務大臣に提出すること(バイパス)ができます。
この場合、バイパスを行う者から特定社会基盤事業者に対しバイパスを行う旨を事前に報告し、特定社会基盤事業者は本ページ下部に掲載している「導入等計画書に関する情報を直接総務大臣に提出する旨の報告」の様式(※)に必要事項を記載の上、メール若しくはe-Gov電子申請サービスにより提出ください。
(※)本様式は、入力方法の異なる2種類の様式ファイルがあります(【入力補助シート付】の様式ファイルは、別途入力用のシートを設けており、1つの情報項目をつき横1行に必要な入力することで、通常の様式ファイルのフォーマットに反映が可能です。)。本報告にあたっては、いずれか1種類のファイルを用いて作成ください。
バイパスを活用するに当たって必要となる手続の流れは以下「バイパスに係る手続きフロー」より御確認ください。
バイパスに係る手続きフロー