
このページでは、公害紛争手続のうち、当委員会への申請の大部分を占める「調停」及び「裁定」について、必要な書類や申請の手数料を御案内します。
公害紛争処理制度の手続は、裁判所の民事訴訟(裁判)に準じて進められるものであり、申請人の負担軽減が図られているものの、主張・立証、証拠の提出等を自ら行っていただくなど、申請後も一定の負担がありますので、御理解の上で申請をお願いします。
被害の内容・程度によっては、お住まいの市区町村等の公害苦情相談窓口へ苦情相談をすることで、比較的簡単に短期間での解決が可能な場合もあります。まずは、公害相談窓口へご相談ください。
<関連ページ>公害等調整委員会では、適切な申請先を始め公害紛争処理制度の利用に関する相談を承っています。申請を検討する場合は、まずは「公調委・公害相談ダイヤル(03-3581-9959)」にご相談ください。
公害等調整委員会に申請する場合は、申請者の希望により、事前に申請書の下書きを当委員会にお送りいただき、形式面で不備がないかどうか確認を行うことが可能です。事前に申請書の下書きを送付される場合は、公害等調整委員会「申請相談担当」(公調委 公害相談ダイヤル)までお送りください。
なお、郵送やFAX送信の際は、必ず事前に電話(03-3581-9959)にて御連絡をお願いいたします。
調停は、公害紛争処理機関(公害等調整委員会、都道府県公害審査会等)が当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。
当事者(被害者・加害者)の一方又は双方から申請書が提出されることにより開始されます。
公害等調整委員会と都道府県公害審査会等とは、下表のとおり、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっています。
都道府県公害審査会等 | 公害等調整委員会 |
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※都道府県公害審査会等は裁定を行いません。 |
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裁定には、「原因裁定」と「責任裁定」の2種類があり、いずれも公害等調整委員会のみが行う手続です。
「原因裁定」は被害者又は加害者から、「責任裁定」は被害者からのみ申請することができ、手続は申請書が提出されることにより開始されます。
申請に際しては、「裁定申請に当たっての留意事項」【242 KB】も御確認ください。
原因裁定は、裁定委員会が加害行為と被害の発生との間の因果関係の存否について判断する手続です。
責任裁定は、公害に係る被害についての損害賠償に関する紛争が生じた場合に、裁定委員会が損害賠償責任の有無及び賠償額について判断する手続です。
<関連ページ> 公害紛争処理手続における書面等の一部は、電子メール等を用いて提出することができます。また、ウェブ会議方式により手続を実施する場合があります。
書面等のオンライン提出・ウェブ会議方式の利用を実施する際の方法それぞれについて、必要な作業を簡潔に記載した「手引」を作成していますので、利用の際にはこちらを参照してください。
公害紛争処理手続においては、FAXで提出することができる書面等は電子メール等を用いて提出することが可能です。オンライン提出の利用を希望される方は、「電子情報処理組織を用いた方法による書面等の提出希望の確認書」に必要事項を記入して調停、裁定等の申請とあわせて、あるいは手続の係属後に提出して下さい。
○公害等調整委員会の手続における書面等のオンライン提出の手引【169 KB】
・電子情報処理組織を用いた方法による書面等の提出希望の確認書(PDF【103 KB】、Word
【22 KB】)
・記載例【194 KB】
(参考)公害等調整委員会の手続における書面等のオンライン提出に関する事務処理要領(令和5年3月委員会議決定)【219 KB】
当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、ウェブ会議方式により手続を実施する場合があります。手引では、実施に当たっての確認事項・留意点等をまとめています。
○公害等調整委員会の手続のウェブ会議方式による実施の手引【121 KB】
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-1-1
公害等調整委員会「申請相談担当」
tel:03-3581-9959
fax:03-3581-9488
e-mail:kouchoi_atmark_soumu.go.jp
(「_atmark_」を「@」(半角)に置き換えてください。)
※受付時間は、月〜金の10:00〜12:00、13:00〜17:00(祝休日及び12月29日〜1月3日を除く。)