2 申込方法等
(1)申込方法
まずは、下記問合せ先のメールアドレスに以下の内容をご連絡ください。
・団体名
・団体住所
・担当者名
・連絡先(電話番号、メールアドレス)
・希望数量(例:2箱)
※以上のほか、問合せ先担当者から連絡を差し上げ、何点か確認します。
(2) 申込に当たっての注意事項等
申込に当たっては以下の【申込に当たっての注意事項】及び【食品の提供に関する合意事項】を必ずご確認いただき、ご了解いただいた上でお申込ください。
【申込に当たっての注意事項】
申込に当たっては、以下についてご確認いただき、ご了解ください。
1 『食品の提供に関する合意事項』について了承する。
2 申込は 1箱単位とする。
3 確実に食品として利用できる量を申し込む。万が一、食品として利用できない場合の処分は適切に行う。
4 提供数には上限があるため、先着順にて順次配分する。
5 提供する団体のみご連絡させていただきます。
6 上記に定めのない事項で疑義が生じた場合は、双方で協議の上決定する。
【食品の提供に関する合意事項】
1 提供食品の提供
(1) 食品を提供する前に公害等調整委員会において備蓄食料としての目的などに使用し、提供できる数量に変更が生じた場合には、提供数量の調整を行う。
(2) 食品の提供を受けるフードバンク等は、公害等調整委員会と協議の上、提供食品の引渡し日時を決定し、当該日時に、中央合同庁舎第4号館内での受取りを確実に行う。
2 提供食品の品質管理
食品の提供を受けたフードバンク等は、提供食品の品質が保持されるよう、以下の点を遵守するなど適切に取り扱うとともに、譲渡先に対しても適切に取り扱うよう指導する。
(1) 提供食品は賞味期限内に譲渡すること。
(2) 食品の保管、荷捌きに必要な施設及び機械を設置・保有すること。
(3) 食品は床に直置きしないこととし、食品衛生に悪影響を及ぼす薬品、廃棄物等とは分けて保管すること。
(4) 保管中に汚損又は破損等により食品衛生上の問題が生じた食品は、受取先に対して譲渡しないこと。
(5) 食品を保管する施設の衛生管理を行うこと(定期的な清掃、採光、照明、換気 等)
3 提供食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告
食品の提供を受けたフードバンク等は、提供食品の取扱いに関する情報(譲渡年月日、譲渡先の名称、譲渡食品名、譲渡数量)を記録し、これを1年間保存する。また、譲渡した際は速やかに、当該情報を所定の様式により公害等調整委員会に報告する。
4 責任の所在
(1) 公害等調整委員会は、提供食品が食品の提供を受けるフードバンク等に引き渡されるまでの間、当該食品に定められた保管方法に従い適切に管理されていたことを保証する。引き渡し後については、食品の提供を受けたフードバンク等の責任において 提供食品の品質管理を行う。
(2) 提供食品の譲渡後の事故の責任は、一切、公害等調整委員会に問わない。
5 提供食品の譲渡先
食品の提供を受けたフードバンク等は、社会福祉法人、特定非営利活動法人、行政その他生活支援を必要とする個人の支援を目的とする団体を通じて、又は直接個人に対して提供食品を譲渡する。(賞味期限内に利用するよう指導すること。)なお、食品の提供を受けたフードバンク等は、譲渡する前にやむを得ず提供食品を廃棄する場合は、適切に行う。
6 協議
本合意事項に記載がない事項又は本事項の解釈に疑義の生じた事項については、食品の提供を受けたフードバンク等と公害等調整委員会とで誠実に協議の上、解決する。
7 反社会勢力の排除等
食品の提供を受けたフードバンク等は、自己が現在また将来にわたって反社会勢力に該当しないこと、また、不当な要求や脅迫、暴力的行為、公害等調整委員会の信用を毀損する 行為を行わないことを約する。
(3)提供先の決定等連絡
・まずは、上記「(1)申込方法」を参照の上、メールでご連絡ください。下記問合せ先担当者から確認のご連絡をします。
・引渡の時期等については別途協議の上、決定します。
(4)引渡場所(地図)
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関3-1-1中央合同庁舎第4号館
