法令適用事前確認手続を利用することにより、これから行おうとする行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかがわかります。
Prior Confirmation Procedures on the Application of Laws and Regulations(so-called Japanese version of no-action letter system) Click here for the English version.
グレーゾーン解消制度(GZ) | ノーアクションレター制度(NAL) | |
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所管省 | 経済産業省 | 総務省 |
根拠 | 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第7条 | 行政機関による法令適用事前確認手続の導入について(平成13年3月27日閣議決定) |
目的 | 産業競争力の強化 | 法令に抵触するかどうかについての予見可能性向上、行政の公正性確保・透明性向上 |
制度概要 | 新たな事業活動を行おうとする事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ、規制の適用の有無を確認できる制度。 https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/index.html |
民間企業等が、その事業活動に係る具体的行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかについて、あらかじめその規定を所管する国の行政機関に確認し、その行政機関が回答し、その内容を公表する制度。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/kakunin/index.html |
照会主体 | 新たな事業活動を行おうとする事業者 | 民間企業等(新事業の実施者に限定されない) |
照会対象 | 事業者が実施しようとする新事業活動等に関する規制について、規定の解釈や規定の適用の有無について確認を求めることができる。 その確認の対象としては、法律及び法律に基づく命令(告示を含む)が根拠となる規制が本制度の対象であり、ガイドラインや通達については、その根拠となる法令等がある場合は、その法令等が対象となる。 ただし、税などの公租公課や手数料は産業競争力強化法における規制ではないため本制度の対象外となる。 なお、地方公共団体が条例に基づき独自の裁量で行っている規制も、制度の対象外となるが、国の定める法令等に基づいて、地方公共団体が行う事務としての規制については、その法令等が本制度の対象となる。 |
民間企業が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為が対象法令の規定の適用対象となるか確認を求めることができる。 対象法令は、以下のいずれかに該当するもので、民間企業等の事業活動 (各府省の判断により、その他の分野に係る法令を対象とすることを妨げるものではない)に係るものを各府省が公表。ただし地方公共団体が処理する事務(法定受託事務及び自治事務)に係るものは対象としない。 (1) 当該条項が申請に対する処分の根拠を定めるものであって、当該条項に違反する行為が罰則の対象となる場合 (2) 当該条項が不利益処分の根拠を定めるものである場合 (3) 当該条項が民間企業等に対して直接に義務を課し又はこれらの権利を制限するものであって、本手続の趣旨にかんがみて対象とすべきものと判断される場合 |
照会方法 | 下記HPにて掲載されている「規制の解釈及び適用の確認の求め」に必要事項を記入の上、主務大臣(対象法令を所管する大臣及び新たな事業活動を所管する大臣)に提出する。(https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/detail.html) なお、提出前に当該事業活動を所管する省庁において、事前相談を受け付けており、照会にあたっては、まずは担当省庁の窓口に相談することを推奨。 |
以下に掲げる要件を備えた照会者からの照会を照会窓口 (対象法令を所管する省庁の窓口)で受け付ける。 (1) 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実を書面(電子的方法を含む)により示すこと。 (2) 各府省が対象として確定、公表した条項のうち、適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項を特定すること。 (3) 照会及び回答内容が公表されることに同意していること。 |