「行政手続法」は、許認可等についての申請の審査、届出、政令・省令等の「命令等」を定める際の意見公募手続などについて共通するルールを定めています。
「行政不服審査法」は、違法、不当な行政処分による権利利益の侵害をされた場合に、行政機関等に対し不服を申し立て、救済を求める制度を定めています。
行政管理局では、これらの制度の趣旨に沿った手続の徹底や国民への情報提供の充実に努めています。
行政手続法は、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出及び命令等の制定について行政庁等が経るべき手続について定めています。
また、各府省等が政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く一般から意見・情報を募集する、意見公募手続(いわゆるパブコメ(パブリック・コメント))について定めています。
民間企業等が、その事業活動に係る具体的行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかについて、あらかじめその規定を所管する国の行政機関に確認し、その行政機関が回答し、その内容を公表する制度です。