郵便局事務取扱法(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号))
目次
郵便局事務取扱法の概要
郵便局事務取扱法(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律)は、郵便局において、住民票の写し等の交付の請求の受付及び引渡しの事務を取り扱わせることができるようにするための手続等を定めている法律です。
地方公共団体は、日本郵便株式会社の営業所であって郵便窓口業務を行う一定の基準に適合する郵便局を指定することにより、当該郵便局において、次の10種類の事務の全部又は一部について、取り扱わせることができます。
- 戸籍・除籍の謄本、抄本、記載事項証明書等の交付の請求の受付及び引渡し
- (地方税の)納税証明書の交付の請求の受付及び引渡し
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書、除票の写し及び除票記載事項証明書の交付の請求の受付及び引渡し
- 戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しの交付の請求の受付及び引渡し
- 転出届の受付、転出証明書の引渡し
- マイナンバーカードの署名用電子証明書の発行・更新の申請の受付等
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の発行・更新の申請の受付等
- マイナンバーカードの交付・更新の申請の受付等(令和5年6月9日〜)(市町村長がビデオ会議システムを用いて本人確認の措置を行う場合における必要な連絡等を含む。)
- 印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡し
- 印鑑登録の廃止申請の受付

郵便局事務取扱法に基づく事務委託に係るサービス開始までのモデルスケジュール
Topic:マイナンバーカードの交付の申請の受付等の追加(令和5年改正)
令和5年6月の郵便局事務取扱法の一部改正(令和5年6月9日公布・施行)により、地方公共団体が指定した郵便局において取り扱うことができる事務に、マイナンバーカードの交付申請の受付等の事務が追加されました。

市区町村向け説明動画
関係法令
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