インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)
インターネット上の違法・有害情報に対しては、被害者救済と表現の自由という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等における円滑な対応が促進されるような環境整備を行っています。
総務省は、情報流通プラットフォーム対処法を中心とした制度整備を行う一方で、個別の違法・有害情報への対応に関しては、事業者団体や個別のプラットフォーム事業者等による自主的な取組が行われており、総務省はそれらの取組の支援を行っています。
NEWS
- 2024年5月「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第25号)が成立しました。
- 2025年3月「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律における大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライン」及び「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」を公表しました(2025年4月1日より施行)。
- 2025年4月「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第25号)が施行され、法律名が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)に変更されました。
- 2025年4月「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行され、施行規則名が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則」(令和4年総務省令第39号)に変更されました。
情報流通プラットフォーム対処法について
趣旨
特定電気通信による情報の流通(SNS、掲示板の書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プラットフォーム事業者、プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プラットフォーム事業者等」といいます。)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プラットフォーム事業者等に対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者(以下「大規模プラットフォーム事業者」といいます。)の義務を定めた法律です。
内容
- 1. プラットフォーム事業者等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプラットフォーム事業者等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるものです。
- 2.発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプラットフォーム事業者等に対し、当該プラットフォーム事業者等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設けるものです。
- 3. 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
一体的な手続による発信者情報の開示を可能とした「発信者情報開示命令事件」に関する手続等について定めたものです。
- 4. 大規模プラットフォーム事業者への削除対応の迅速化及び運用状況の透明化
一定の要件を満たす大規模プラットフォーム事業者に対して、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務を定めたものです。
関連ガイドライン
関係サイト
- 違法・有害情報相談センター
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違法・有害情報相談センターは、インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行なう相談窓口です。(総務省支援事業)
当センターでは、サイト管理者等への削除依頼の方法等に関する相談を受け付けていますので、削除依頼の方法が分からない場合には、当センターへご相談下さい。
(http://www.ihaho.jp/
よりWebフォームからの相談のみ受け付けております。)

- 情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会
- 情報流通プラットフォーム対処法 関連情報WEBサイト

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