訂正放送制度
(1)訂正放送制度の意義
放送の社会的影響力はとても大きく、ひとたび真実でない放送によって権利が侵害された場合には、その被害は甚大なものとなります。
訂正放送制度は、このような権利侵害から被害者を救済し、放送の真実性を保障するための制度です。
(2)訂正放送制度の概要
真実でない放送によって、権利侵害(注1)を受けた本人又は直接関係人(注2)は、その放送を行った放送事業者に訂正又は取消しの放送を請求することができます。(放送後3ヶ月以内)
放送事業者は、調査の結果、その放送が真実でないことが判明した場合には、訂正又は取消しの放送を行います。
(注1)名誉毀損、信用失墜等の権利侵害を受けた場合をいいます。
(注2)配偶者、直系親族、兄弟姉妹等のことをいいます。

(3)放送法の規定
(訂正放送等)
第9条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3 前2項の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
(放送番組の保存)
第10条 放送事業者は、当該放送番組の放送後3箇月間(前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が3箇月を超えて継続する場合は、6箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
(4)放送により権利侵害を受けた場合の問い合わせ先・関係団体リンク集
訂正放送の請求に際しては、当該放送を行った放送事業者に連絡してください。
なお、問い合わせ先の放送事業者が分からない場合等には、「放送倫理・番組向上機構」にお問い合わせください。
【放送事業者、関係団体の連絡先】
(5)訂正放送制度に関するお問い合わせ先
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