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独立行政法人評価制度委員会の機能・役割
独立行政法人通則法の一部改正法(平成26年法律第66号)が平成27年4月1日に施行され、独立行政法人の新たな目標・評価の仕組みが導入されたところです。
新たな制度では、これまで独立行政法人の評価を行ってきた各府省の独立行政法人評価委員会は廃止され、独立行政法人の目標策定から評価、業務改善まで一貫して主務大臣が責任を持つとともに、総務省に設置される独立行政法人評価制度委員会が、政府唯一の第三者機関として、主務大臣の目標策定や評価をチェックするほか、特に必要があると認められるときには、内閣総理大臣に対して意見具申を行うことができるなど、重要な役割※を担うことになります。
※委員会における主な審議事項
中(長)期目標期間の見込み業績評価の点検(通則法第32条第5項及び第35条の6第8項)
中(長)期目標期間終了時の事務事業の見直し内容の点検(通則法第35条第3項及び第35条の7第4項)
中(長)期目標案の点検(通則法第29条第3項及び第35条の4第3項)
行政執行法人の効率化評価の点検(通則法第35条の11第7項)等
独立行政法人評価制度の詳細については、
こちらのページ
を御覧ください。
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