各府省等において取り交わされた文書
異常気象等時におけるバーチャルAIS航路標識の緊急送信(表示)に係る電波法関係法令上の取扱いに関する申し合わせ
航路標識法(昭和24年法律第99号)の一部改正(令和3年7月施行)に伴い、改正後の同法第5条(同年11月施行後は第13条)又は第22条の2(同年11月施行後は第36条)の規定に基づき、異常気象等時にAIS信号所からバーチャルAIS航路標識を緊急送信(表示)する場合の電波法関係法令上の取扱いについて、次のとおり申し合わせる。
1 当該措置については、無線局免許等事務処理規程(平成13年1月6日総基総第10号)第23条に規定する非常災害時の臨機の措置 として取扱うものとする。
2 識別信号の指定の変更手続きの申請については、管区海上保安本部(又は、AIS信号所(許可標識)の設置者)から所轄の地方総合通信局等あて電話等の迅速な方法で行うものとし、周波数割り当て等に必要な指示を受けるものとする。
3 この申し合わせは、令和3年7月1日から施行するものとする。
4 この申し合わせに関し疑義が生じた場合は、別途協議を行うものとする。
令和3年6月30日
総務省総合通信基盤局電波部
基幹・衛星移動通信課課長補佐
芦 澤 宏 和
海上保安庁交通部
企画課専門官
寳 達 貴 幸
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