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各府省等において取り交わされた文書

震度計地震波形データの共有に関する協定

震度計地震波形データの共有に関する協定
 
 
 総務省消防庁(以下「消防庁」という。)及び国土交通省気象庁(以下「気象庁」という。)は、震度計地震波形データの共有に関し、震度計地震波形データの共有に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。本協定締結の証として本書二通を作成し、消防庁と気象庁の両者記名押印の上で各一通を保有する。
 
 
 令和6年3月25日
 
総務省消防庁 国民保護・防災部防災課 防災課長 笹野 健
 
国土交通省気象庁 地震火山部管理課長 加藤 孝志
 

 
協定の条項
 
 
(目的)
第一条 本協定は、震度計地震波形データを消防庁から気象庁に共有することにより、地震の状況を的確に把握し、もって消防庁及び気象庁が地震災害対策に寄与することを目的とする。
 
(定義)
第二条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 震度情報ネットワークシステム
  地方公共団体等が整備した震度計が計測した震度情報等を、消防庁及び気象庁に即時送信するシステムをいう。
 二 震度計地震波形データ
  震度情報ネットワークシステムにおける震度計において観測した地震の波形データをいう。
 三 消防庁防災気象情報システム
  次号の装置その他の気象庁が所管する情報システムに前号の震度計地震波形データを共有する機能を有する情報システムであって、消防庁が所管するものをいう。
 四 気象庁多機能型地震観測中枢局装置
 震度計地震波形データを含む観測データを収集し処理する機能を有するシステムであって、気象庁が所管するものをいう。
 
(協定の変更)
第三条 本協定に関して変更すべき事由が生じた場合は、消防庁と気象庁で協議した上で、本協定を変更することとする。
 
(実施計画)
第四条 消防庁及び気象庁は、気象庁多機能型地震観測中枢局装置と消防庁防災気象情報システムとの間における震度計地震波形データの共有を確実に行うことができるよう、消防庁及び気象庁との協議の上、震度計地震波形データの共有に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を作成する。
2 消防庁及び気象庁は、実施計画に基づき震度計地震波形データの共有を実施する。
3 消防庁及び気象庁が実施する震度計地震波形データの共有に関して、実施計画に、実施方法、実施体制、責任の所在その他必要な事項について定めるものとする。
 
(業務の休廃止の連絡)
第五条 消防庁が震度計地震波形データを送付する業務を休止若しくは廃止する場合又は気象庁が震度計地震波形データを受ける業務を休止若しくは廃止する場合は、あらかじめ消防庁と気象庁で協議した上で、休止又は廃止の日の1年前までに、消防庁にあっては気象庁に、気象庁にあっては消防庁にその旨を連絡するものとする。
 
(協定の有効期間)
第六条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から、締結の日が属する年度の3月末日までとする。
2 本協定の有効期間は、有効期間の満了の日に自動的に1年(前条に基づく休廃止の連絡を受けた場合は、その休廃止の日まで)延長するものとする。
 
(その他)
第七条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、消防庁及び気象庁は、必要に応じて協議を行い、決定するものとする。

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