各府省等において取り交わされた文書
国土交通省気象庁と総務省消防庁との防災情報の交換及び気象業務法に基づく警報事項等の通知の方法に関する細目協定
国土交通省気象庁と総務省消防庁との防災情報の交換及び気象業務法に基づく警報事項等の通知の方法に関する細目協定
国土交通省気象庁(以下「気象庁」という。)と総務省消防庁(以下「消防庁」という。)は、「国土交通省気象庁と総務省消防庁との防災情報の交換及び気象業務法に基づく警報事項等の通知の方法に関する協定(以下「協定」という。)」第6条第1項の定めに基づき、次のとおり細目協定を締結する。
平成25年8月30日
平成27年3月30日 一部改正
平成27年11月11日 一部改正
平成28年3月23日 一部改正
国土交通省気象庁予報部業務課長 田中 省吾
国土交通省気象庁地震火山部管理課長 土井 恵治
総務省消防庁国民保護・防災部防災課国民保護運用室長 桑畑 英紀
総務省消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室長 中本 敦也
- (情報システムの接続)
- 第1条 気象庁及び消防庁は、以下の3つの系統により相互の情報システムを接続するものとする。
- (系統1)
- 気象庁 気象情報伝送処理システム(アデス)
消防庁 全国瞬時警報システム(J-ALERT)
- (系統2)
- 消防庁 防災情報システム
気象庁 気象情報伝送処理システム(アデス)
- (系統3)
- 気象庁 地震活動等総合監視システム(EPOS)
消防庁 全国瞬時警報システム(J-ALERT)
- (交換する情報)
- 第2条 気象庁から消防庁に提供する情報及びその範囲は、別表1のとおりとする。
2 消防庁から気象庁に提供する情報は、別表2のとおりとする。
- (情報の伝達・提供及び利用)
- 第3条 気象庁は、消防庁から提供された情報について、気象官署における防災気象業務の利用に供することができる。
2 気象庁及び消防庁は、気象庁が提供する情報のうち別表3の情報を消防庁が全国瞬時警報システム(J-ALERT)により市町村へ伝達することをもって、気象業務法第15条第2項及び第15条の2第3項に定める警報事項等の通知として取り扱うものとする。
3 消防庁は、気象庁から提供された情報のうち、緊急地震速報(警報)、地震情報及び津波情報等については、国民へ迅速に伝達することを目的として、全国瞬時警報システム(J-ALERT)により地方公共団体等へ伝達できるとともに、重大な災害の広域応援に関する支援の一環として、地方公共団体等に提供することができる。
4 その他気象庁及び消防庁は、前条に定められた情報について、前2項を除き第三者に提供する場合には、事前に協議するものとする。
- (情報の加工)
- 第4条 気象庁及び消防庁は、受領した情報について加工して利用する場合には、事前に協議するものとする。
- (目的外の利用)
- 第5条 気象庁及び消防庁は、受領した情報を協定の目的以外に利用する場合は、事前に協議するものとする。
- (装置等の運用)
- 第6条 気象庁及び消防庁の保有する装置等の運用は、別紙によるものとする。
- (障害中の警報事項等の通知)
- 第7条 気象庁及び消防庁は、情報システム等の障害により系統1及び系統2による警報事項等の通知ができない場合の対応について、予め定めておくものとする。
- (その他)
- 第8条 この細目協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じた場合は、その都度、気象庁及び消防庁が協議して定めるものとする。
2 この細目協定の締結を証するため、本細目協定書4通を作成し各自1通を保管する。
附則
1 この細目協定は、平成25年8月30日から効力を生ずる。
2 この細目協定の発効に伴い、平成19年2月9日付け「気象庁と消防庁との防災情報の交換に関する細目協定」は廃止する。
別表1
1.系統1で提供する情報
- (1)特別警報(気象、高潮、波浪)
- (2)警報・注意報(気象、高潮、波浪、洪水)
- (3)記録的短時間大雨情報
- (4)土砂災害警戒情報
- (5)指定河川洪水予報(警報、注意報、情報)
- (6)竜巻注意情報
- (7)大津波警報、津波警報、津波注意報、津波予報
- (8)津波情報
- (9)震度速報、地震情報(震源に関する情報、震源・震度に関する情報、顕著な地震の震源要素更新のお知らせ)
- (10)東海地震に関連する情報(東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震に関連する調査情報)
- (11)噴火警報(居住地域)、噴火警報(火口周辺)、噴火警報(周辺海域)、噴火予報、噴火速報
2.系統2で提供する情報
- (1)特別警報(気象、高潮、波浪)
- (2)警報・注意報(気象、高潮、波浪、洪水)
- (3)気象情報(大雨、低気圧など)
- (4)記録的短時間大雨情報
- (5)土砂災害警戒情報
- (6)台風情報
- (7)指定河川洪水予報(警報、注意報、情報)
- (8)竜巻注意情報
- (9)大津波警報、津波警報、津波注意報、津波予報
- (10)津波情報
- (11)震度速報、地震情報(震源に関する情報、震源・震度に関する情報、遠地地震に関する情報、地震の活動状況等に関する情報、地震回数に関する情報、顕著な地震の震源要素更新のお知らせ)、各地の震度に関する情報
- (12)東海地震に関連する情報(東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震に関連する調査情報)
- (13)噴火警報(居住地域)、噴火警報(火口周辺)、噴火警報(周辺海域)、噴火予報、噴火速報
- (14)アメダス定時報
- (15)解析雨量
- (16)降水短時間予報
3.系統3で提供する情報
緊急地震速報(警報)
別表2
系統2で提供する情報
- (1)消防庁が収集・分析した災害に係る情報
- (2)震度情報ネットワークシステムにより得られた震度に関する情報
別表3
全国瞬時警報システム(J-ALERT)による市町村への警報事項等の通知に該当する情報
(1)特別警報(気象、高潮、波浪) |
気象特別警報、地面現象特別警報、高潮特別警報、波浪特別警報、水防活動用気象警報、水防活動用高潮警報 |
(2)警報(気象、高潮、波浪、洪水) |
気象警報、地面現象警報、高潮警報、波浪警報、洪水警報、水防活動用気象警報、水道活動用高潮警報、水防活動用洪水警報 |
(3)指定河川洪水予報(警報、注意報、情報) |
水防活動用洪水警報 |
(4)大津波警報、津波警報 |
津波特別警報、津波警報、水防活動用津波警報 |
(5)噴火警報(居住地域)、噴火警報(火口周辺)、噴火警報(周辺海域) |
火山現象特別警報、火山現象警報 |
別紙(第6条関連)
1) 運用責任者
気象庁及び消防庁の保有する装置等(以下「システム」という。)の運用責任者(以下「運用責任者」という。)は、次のとおりとする。
〔気象情報伝送処理システム(アデス)〕
気象庁予報部業務課長補佐
〔地震活動等総合監視システム(EPOS)〕
気象庁地震火山部管理課長補佐
〔全国瞬時警報システム(J-ALERT)〕
消防庁国民保護・防災部防災課国民保護運用室課長補佐(J-ALERT担当)
〔防災情報システム〕
消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室課長補佐(情報管理担当)
2) 運用時間
気象庁及び消防庁のシステムは、24時間連続運用とする。
3) 費用負担及び責任分界点
設置運用等に要する経費負担範囲及び保守等に関する責任分界点は、別添「回線接続構成図」に示すとおりとする。
4) 連絡調整
装置の定期点検若しくは修理を行う場合、システムを計画的に停止する場合、又は故障等によって停止した場合は、相互に連絡調整のうえ適切に対応するものとする。
5) 連絡方法の確認
連絡調整の際の連絡方法(担当、連絡手段)を運用責任者間で予め確認しておくものとする。また、連絡方法を変更した際には速やかにその旨を連絡するものとする。
別添 回線接続構成図
(系統1)

(系統2)

(系統3)

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